浦和地方裁判所 昭和63年(わ)275号 判決 1988年7月26日
本籍
栃木県黒磯市錦町三七番地
住居
埼玉県富士見市関沢二丁目一九番一二号
会社役員
稲沢健三
昭和一三年九月四日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官葛西和民出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役一年及び罰金二八〇〇万円に処する。
右罰金を完納することはできないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、埼玉県富士見市関沢二丁目一九番一二号に居住し、電子部品の輸出入販売などを営む昭和エンジニアリング株式会社の取締役営業部長をしていたものであるが、下川宏及び新居田信夫の両名から同人らの営む電子部品の販売業につき経営の指導をしてやったこと等に対する謝礼金を受領していたのにかかわらず、右謝礼金に係る所得税を免れようと企て、謝礼金の一部を他人名義の相互掛金にするなどの不正な方法により所得を秘匿した上、昭和五九年中における実際の総所得金額が一億五八七一万八四六〇円(別紙1修正損益計算諸参照)で、これに対する所得税額が九六五八万二六〇〇円(別紙2脱税額計算書参照)であるのにかかわらず、所得税の確定申告期限である昭和六〇年三月一五日までに所轄川越税務署長に対し、法定の確定申告書を提出せず、もって、不正の行為により右同額の所得税を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する各供述調書
一 収税官吏の被告人に対する質問てん末書
一 下川宏(昭和六三年四月二日付け)、新居田信夫及び稲沢としいの検察官に対する各供述調書
一 収税官吏の新居田信夫、高木図南及び稲沢としいに対する各質問てん末書
一 収税官吏作成の各調査書及び国税の納付状況照会に対する回答
(法令の適用)
被告人の判示所為は所得税法二三八条一項に該当するところ、所定の懲役刑と罰金刑とを併科することとし、情状により同条二項を適用してその所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年及び罰金二八〇〇万円に処することとし、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 杉山忠雄)
別紙1 修正損益計算書
稲沢健三
自 昭和59年1月1日
至 昭和59年12月31日
<省略>
別紙2
<省略>
<省略>